Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.2.51.pr

死罪で告発した解放奴隷に対する遺産占有権

5987 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ラベオは、自身が死罪で告発した解放奴隷を父が解放した場合、その遺産占有は得られないとするが、パウルスは、奴隷時代に告発した後に父の所有となり解放された場合は遺産占有が得られるという例外を示す。

[LABEO libro primo pithanon a PAULO epitomatorum.
[ラベオ、パウルス要約による『ピタノン(説得的議論)』第1巻において。
] §38.2.51.prSi eundem libertum et tu capitis accusasti et pater tuus manumisit, non poterit tibi eius liberti bonorum possessio ex edicto praetoris dari.
] もし、同一の解放奴隷を、あなた自身が死罪で告発し、かつ、あなたの父が解放したならば、法務官の告示に基づき、その解放奴隷の遺産占有があなたに与えられることはあり得ない。
PAULUS: immo contra accidet, si quem seruum accusaueris, deinde is patris tui fuerit factus et is postea eum manumisit.
パウルス:いや、それどころか、もしあなたがある奴隷を告発し、その後その奴隷があなたの父のものとなり、その後に父がその奴隷を解放したならば、逆のことが起こる(=遺産占有があなたに与えられ得る)。

語釈・文法注

  1. 38.2.51.prcapitis accusasti — 動詞 accusare(告発する)に伴う、罪名または刑罰を示す属格 capitis。「死罪で」あるいは「市民権剥奪を伴う重罪で」告発したことを意味する。なお、accusasti は accusavisti の縮約形である。
  2. 38.2.51.primmo contra accidet — 「いや、逆のことが起こる」とは、パウルスが提示する状況下では、ラベオの原則とは異なり、「遺産占有が認められる(与えられ得る)」ことを指す。なぜなら、告発した時点では、その奴隷はまだ告発者の父親の所有ではなく(他人の奴隷であり)、解放奴隷でもなかったため、のちにパトローヌス・被解放者の関係になるとしても、パトローヌスに対する不実・忘恩の罪には当たらないからである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.2.51.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.2.51.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。