Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.2.48.pr

解放奴隷を重罪で告発したパトロヌスの遺産占有拒絶

5984 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトロヌスが解放奴隷を、証明されれば鉱山送りになるような重い夜盗の罪で告発した場合、そのパトロヌスには解放奴隷の遺産占有が認められないとする答弁。

[SCAEUOLA libro secundo responsorum.
[スカエウォラ、答弁集第2巻において。
] §38.2.48.prQuaero de eo, qui libertum effracturae crimine accusauit.
] 私は、解放奴隷を夜盗の罪で告発した者について尋ねる。
respondit, si eiusmodi effracturae crimine accusatus sit, ex quo, si probaretur, in metallum datus esset, denegandam bonorum possessionem.
スカエウォラは、もし解放奴隷が、それが証明されたならば鉱山送りに処されるような、そのような種類の夜盗の罪で告発されたのであれば、遺産占有は拒絶されるべきであると答弁した。

語釈・文法注

  1. §38.2.48.prdenegandam bonorum possessionem — 主動詞 respondit に導かれる間接話法(対格不定詞構文)であり、esse が省略されている。ここでの「遺産占有の拒絶」は、解放奴隷を市民権喪失(鉱山送り)に至る重罪で告発したパトロヌスに対して、当該解放奴隷の遺産についての遺産占有の請求権を否定することを意味する。
  2. §38.2.48.prex quo, si probaretur, in metallum datus esset — 関係句 ex quo... datus esset の内部に条件節 si probaretur が挿入された入れ子構造。接続法過去(probaretur)と過去完了(datus esset)は、間接話法における時制の一致、または過去における仮定を表す。in metallum datus esset(鉱山に送られる)は、市民権と自由の喪失を伴うローマ法の重い刑罰を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.2.48.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.2.48.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。