Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.2.46.pr

虚偽の遺言に欺かれたパトロヌスの遺産占有請求

5982 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

欺かれて解放奴隷の虚偽の遺言に従ってしまったパトロヌスについて、本来認められるべき「遺言書に反する遺産占有」の請求権が失われないことをパウルスが回答している。

[IDEM libro tertio responsorum.
[同じ著者、答弁集第3巻において。
]
] パウルスは答弁した。
§38.2.46.prPaulus respondit: patronus, qui deceptus falsum iudicium testatoris secutus est, bonorum possessionem contra tabulas testamenti liberti petere non prohibetur.
欺かれて遺言者の虚偽の意思に従ったパトロヌスは、解放奴隷の遺言書に反する遺産占有を請求することを禁止されない。

語釈・文法注

  1. §38.2.46.prfalsum iudicium — iudicium はここでは遺言者の「意思」または「遺言(意思表示)」を指す。falsum iudicium で、欺罔(deceptus)によって誘導された「誤った、あるいは虚偽の意思決定」を意味する。
  2. §38.2.46.prbonorum possessionem contra tabulas — 「遺言書に反する遺産占有」という、市民法上の遺言が存在するにもかかわらず、一定の親族やパトロヌスに対して法務官が与える遺産占有(相続)の制度を指す。
  3. §38.2.46.prdeceptus — 完了受動分詞 deceptus は関係節の主語 qui(先行詞 patronus)を修飾し、ここでは「騙されたために」という原因を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.2.46.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.2.46.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。