Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.2.31.pr

無益な遺贈の承認と遺言に反する遺産占有

5967 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトロヌスが、かつて自ら解放自由人に売却した他人の土地を遺贈され、その帰属を承認した場合、たとえその遺贈が実質的に無価値であっても、遺言に反する遺産占有を請求することはできないと説明される。

[MARCELLUS libro nono digestorum.
[マルケルス『学説彙纂』第9巻において。
] §38.2.31.prPatrono libertus fundum, quem ab eo alienum emerat, legauit et constituit patronus ad se pertinere legatum: contra tabulas bonorum possessionem accipere non potest, etsi nihil profecit ei legatum, quia alienam rem legauerit ei libertus, quia patronus ipse eum liberto uendiderat.
] 解放自由人が、パトロヌスからその他人のものである土地を買い取っていたが、それをパトロヌスに遺贈し、パトロヌスはその遺贈が自分に帰属することを承認した。 この場合、たとえその遺贈がパトロヌスに何の利益ももたらさなかったとしても(なぜなら、解放自由人が彼に他人の物を遺贈したのであり、それはパトロヌス自身がかつて解放自由人に売却したものであったからである)、パトロヌスは遺言に反する遺産占有を受けることはできない。

語釈・文法注

  1. §38.2.31.pralienum — 形容詞 `alienus` が `fundum`(関係代名詞 `quem` の先行詞)を述語的に修飾しており、「他人のものである(土地)」という意味を表す。パトロヌス自身が所有していない他人の土地を、解放自由人に売却したという前提状況を示す。
  2. §38.2.31.prconstituit — 「決定した」「承認した」を意味し、対格と不定詞(対格不定詞構文)の `ad se pertinere legatum` を伴う。パトロヌスが遺贈を受け入れる意思を示した(遺言を承認した)ため、対抗手段としての遺産占有を請求できなくなるという法的効果の根拠となる。
  3. §38.2.31.prlegauerit — 接続法完了形が使われているのは、従属節 `quia...` において、パトロヌスが遺産占有を請求できない理由としての主観的な判断(遺贈が実質的に無効であること)を間接的に述べているため、あるいは譲歩節 `etsi...` の中での従属節であるためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.2.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.2.31.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。