Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.2.30.pr

追奪担保の確保とパトロヌスの遺産占有権

5966 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトロヌス側が、追奪の担保責任に係る訴因を確保する目的で父の解放自由人に対して奴隷身分の請求訴訟を提起した場合、パトロヌスとしての遺産占有の利益を喪失しないことを定める。

[GAIUS libro secundo ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa.
[都市プラエトル告示に対するガイウスの注解第2巻、「自由訴訟」の部において。
] §38.2.30.prSi quis libertum paternum in seruitutem ea uoluntate petierit, ut causam euictionis sibi conseruet, non amittit beneficium bonorum possessionis.
] もし誰かが、追奪の訴因を自分に確保するという意図をもって、父の解放自由人を奴隷として請求したとしても、遺産占有の利益を失うことはない。

語釈・文法注

  1. §38.2.30.prin seruitutem ... petierit — 動詞 petere は法的な請求や訴訟の提起を指す。in seruitutem petere で「ある者を(自由人ではなく)奴隷として請求する(その身分確認の訴えを起こす)」という法的な慣用表現である。
  2. §38.2.30.prcausam euictionis — euictio(追奪)は、売買などの目的物が真の権利者から回収されること、およびそれに対する売主の担保責任を指す。causa はその責任追及や対抗のための「訴訟上の原因(訴因)」を意味する。パトロヌスの相続人が自己の免責や権利保全のために形式的に訴えを起こす状況を想定している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.2.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.2.30.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。