Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.2.29.pr-38.2.29.1

信託遺贈による解放とパトロヌス権の帰属

5965 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言信託により解放された自由人と解放者の法律関係、および被相続人が息子のために奴隷を遺贈して解放を求めた場合の例外について規定する。

[MARCIANUS libro nono institutionum. ] §38.2.29.prQui ex causa fideicommissi manumittitur, est quidem libertus manumissoris et tam contra tabulas quam ab intestato ad bona eius uenire potest quasi patronus: sed operas ei imponere non potest nec impositas ab eo petere.
[マルキアヌス『法学提要』第9巻]\n\n遺言信託に基づいて解放される者は、確かに解放者の解放自由人であり、遺言に反しても無遺言によっても、パトロヌスであるかのように彼の遺産を承継することができる。 しかし、彼に対して賦役を課すことはできず、また課された賦役を彼に請求することもできない。
§38.2.29.1Sed si defunctus filio suo legauit seruum et rogauit, ut eum manumittat, ea mente, ut plenum ius patroni habeat, defendendum est posse eum operas iure imponere.
\n\nしかし、もし被相続人が自分の息子に奴隷を遺贈し、その息子がパトロヌスの完全な権利を有するようにという意図をもって、その奴隷を解放するよう要請したならば、息子は法的に賦役を課すことができると主張されるべきである。

語釈・文法注

  1. §38.2.29.primpositas — 完了受動分詞女性複数対格で、前文の `operas`(女性複数対格)を修飾する。対格不定詞句の目的語として「すでに課された賦役」を意味する。
  2. §38.2.29.1defendendum est posse eum — 非人称の受動義務動形容詞構文 `defendendum est`(主張されるべきである)が、対格の主語 `eum`(息子を指す)を伴う対格不定詞句 `posse ... imponere` を従えている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.2.29.pr-38.2.29.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.2.29.pr-38.2.29.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。