Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.2.22.pr

軍人たる家子の解放奴隷の帰属を巡る見解

5958 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

軍人たる家子が奴隷を解放した場合、その被解放者が父親と家子のどちらの解放自由人になるかについて、ユリアヌスとハドリアヌス帝の異なる法的見解を示す。

[MARCIANUS libro primo institutionum. ] §38.2.22.prSi filius familias miles manumittat, secundum Iuliani quidem sententiam, quam libro uicensimo septimo digestorum probat, patris libertum faciet: sed quamdiu, inquit, uiuit, praefertur filius in bona eius patri.
[マルキアヌス、法学提要第1巻] もし軍人たる家子が奴隷を解放するならば、ユリアヌスがその『学説彙纂』第27巻で支持している見解によれば、彼は父親の解放自由人を作ることになる。 しかしユリアヌスは、その家子が生存している限り、その被解放者の財産に関して、息子が父親に優先されると言う。
sed diuus Hadrianus Flauio Apro rescripsit suum libertum eum facere, non patris.
これに対して神君ハドリアヌスはフラウィウス・アペルに対し、彼(軍人たる家子)は自分自身の解放自由人を作るのであり、父親のそれを作るのではない、と勅答した。

語釈・文法注

  1. §38.2.22.prinquit — 挿入された動詞 inquit(〜と言う)の主語は、前文に現れる法学者ユリアヌス(Iuliani)である。その直後の uiuit の主語は軍人たる家子(filius familias)を指す。
  2. §38.2.22.prsuum libertum eum facere — rescripsit に導かれる対格不定詞(AcI)構文。eum は主語対格で家子(filius familias miles)を指し、suum libertum は不定詞 facere の目的格。ハドリアヌス帝の勅答において、解放された者は「父親の解放自由人」ではなく「家子自身の解放自由人」になると判断されたことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.2.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.2.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。