Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.2.18.pr

パトロヌスの子の嫡庶と被解放人の遺産占有

5954 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

女パトローヌスの子どもは庶出であっても母の被解放人の遺産占有を得られるのに対し、男パトローヌスの子どもは嫡出でなければその遺産占有を得られないことを規定している。

[PAULUS libro quadragensimo tertio ad edictum. ] §38.2.18.prPatronae quidem liberi etiam uolgo quaesiti accipient materni liberti bonorum possessionem, patroni autem non nisi iure quaesiti.
[パウルス、告示註釈第43巻] 女パトローヌスの子どもたちは、たとえ庶出であっても、母の被解放人の遺産占有を受け取るであろう。 しかし、男パトローヌスの子どもたちは、嫡出の者でなければ受け取らない。

語釈・文法注

  1. §38.2.18.prpatroni — 属格単数形で、先行する `Patronae` と並行関係にあり、主語となる `liberi`(主格複数)が省略されている。すなわち `patroni liberi`(男パトローヌスの子どもたち)を意味する。
  2. §38.2.18.pruolgo quaesiti — 「婚外で生まれた者たち」の意。ローマ法において、母と子の血縁関係(cognatio)は出生の事実のみで生じるため、女パトローヌスの婚外子は、母の被解放人の遺産について権利を主張できた。これに対し、父系の関係は適法な婚姻を要したため、男パトローヌスの子については `iure quaesiti`(適法に生まれた者、嫡出子)であることが要求される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.2.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.2.18.pr

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