Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.2.17.pr

子のない被解放人の遺産占有とパトロヌスら

5953 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被解放人が子供なしに死亡した場合に、パトローヌス、女のパトローヌス、および彼らに最も近い親族が同時に遺産占有を得ることができる旨を規定する。

[IDEM libro quadragensimo septimo ad edictum. ] §38.2.17.prLiberto sine liberis mortuo in primis patronus et patrona bonorum possessionem accipere possunt et quidem simul.
[同上、告示註釈第47巻] 被解放人が子供なしに死亡した場合、何よりもまずパトローヌスと女のパトローヌスが遺産占有を得ることができ、それも実際に同時に得ることができる。
sed et si patrono et patronae proximi sunt aliqui, simul admittentur.
しかしまた、もしパトローヌスと女のパトローヌスに最も近い親族が何人かいるならば、彼らも同時に認められるであろう。

語釈・文法注

  1. §38.2.17.prLiberto sine liberis mortuo — 名詞 liberto と分詞 mortuo による絶対的奪格(独立奪格)構文であり、主節の条件(「もし~が死亡したならば」)を表す。前置詞句 sine liberis(子供なしに)は形容詞的に liberto を修飾する。
  2. §38.2.17.prproximi — 形容詞 proximus(最も近い、近親の)の男性複数主格形であり、名詞的に「最も近い親族(相続人)」を意味する。直後の与格 patrono et patronae を支配し、「パトローヌスおよび女のパトローヌスにとって最も近い者たち」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.2.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.2.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。