Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.2.15.pr

死罪該当の被解放人を告訴した子の遺産占有権

5951 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被解放人の罪が本質的に死罪に値するものであれば、実際の判決が流刑などより軽い刑に減刑されたとしても、告訴したパトロヌスの息子は遺産占有から排除されない。これは法務官の告示が虚偽の告訴人のみを対象としているからである。

[TRYPHONINUS libro septimo decimo disputationum. ] §38.2.15.prIdem est et si crimen quidem, quod in liberto probatum est, meruerat capitis poenam, benignius autem punitus est libertus, ueluti tantum relegatus: de calumniatore enim sensit praetor.
[TRYPHONINUS libro septimo decimo disputationum.] 被解放人に対して証明された罪が確かに死罪に値するものであったが、被解放人が、たとえば単に追放されただけというように、より寛大に処罰された場合にも、同様である。 というのも、法務官は虚偽告訴人について念頭に置いていたからである。

語釈・文法注

  1. 38.2.15.prIdem est — 前法文(38.2.14.11)の結論、すなわち「パトロヌスの息子が遺言に反する遺産占有から排除されない(non erit repellendus)」という効果が本ケースにも同様に適用されることを意味する。
  2. 38.2.15.prde calumniatore enim sensit praetor — 動詞 sentire(ここでは完了3人称単数形式 sensit)に前置詞 de が後続することで、「〜について配慮する」「〜を念頭に置く」という意味になる。法務官(praetor)の告示(edictum)が意図していた本来の標的は虚偽告訴人(calumniator)であり、真実の罪を告訴して立証した者は排除の対象外であるという立法趣旨を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.2.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.2.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。