Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.17.7.pr

養子の兄弟姉妹がいる場合の母の無遺言相続権

6094 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

無遺言の死亡において、養子縁組による同父母の兄弟姉妹と母親が残された場合でも、実子が存在する場合と同様に母親の相続権利が維持されることを規定する。

[IDEM libro singulari ad senatus consultum Tertullianum et Orphitianum.
[同人、テルトゥリアヌムおよびオルフィティアヌム元老院議決に関する単巻書。
] §38.17.7.prSi quis intestatus decesserit relicta matre et fratre consanguineo uel sorore quamuis per adrogationem quaesitis, eadem iura in persona matris seruantur, quae et naturalibus extantibus liberis.
] もし誰かが無遺言で死亡し、母、および、たとえ養子縁組によって得られた者であっても同父母の兄弟または姉妹が残された場合、実子が存命している場合と同様の権利が、母の身元において維持される。

語釈・文法注

  1. 38.17.7.prquaesitis — 完了分詞 quaesitis(quaero の完了受動分詞、奪格・複数)は、先行する fratre consanguineo uel sorore に一致している。一方が男性(frater)、他方が女性(soror)であるため、文法規則に従って複数・男性形の奪格 quaesitis が用いられ、養子縁組(adrogatio)によって獲得されたのがこれら兄弟姉妹であることを示している。
  2. 38.17.7.prnaturalibus extantibus liberis — 名詞 liberis と現在分詞 extantibus に形容詞 naturalibus がかかった独立奪格。「実子たちが存命している状態で」を意味し、関係代名詞 quae(先行詞は eadem iura)に導かれる比較節の中で、条件的な状況を提示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.17.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.17.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。