Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.16.7.pr

被相続人の生存中に懐胎された者の相続資格

6075 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ケルススは、被相続人の生存中に懐胎されていた者も、ある意味で既に存在しているとみなされるため、相続資格に関し生存していた者と同様に扱われると論じる。

[CELSUS libro uicensimo octauo digestorum. ] §38.16.7.pruel si uiuo eo conceptus est, quia conceptus quodammodo in rerum natura esse existimatur.
[ケルスス、学説集第28巻] あるいは、彼が生存している間に懐胎されていた場合である。 なぜなら、懐胎されている者は、ある意味において、この世に存在しているとみなされるからである。

語釈・文法注

  1. §38.16.7.pruiuo eo — 代名詞 `eo` と形容詞 `uiuo` による独立奪格構文。「彼が生存している間に」の意。代名詞 `eo` は直前チャンクの `eo, de cuius bonis quaeritur`(被相続人、この事例では祖父)を指す。
  2. §38.16.7.prconceptus — 完了分詞の男性単数主格が名詞的に用いられたもので、`existimatur` の主語。「懐胎された者」「胎児」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.16.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.16.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。