Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.15.1.pr-38.15.1.2

無遺言相続における遺産占有の順位と解放された子の権利

6064 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

モデスティヌスは、無遺言相続における遺産占有の授与順位を定義し、遺言書の有無にかかわらず誰もそれに従わない場合の扱い、および家父権から解放された子への授与について説明する。

[MODESTINUS libro sexto pandectarum. ]
[モデスティヌス、パンデクタイ第6巻] 無遺言の相続においては、以下の順位が呼び出される。
§38.15.1.prIntestati hi gradus uocantur: primum sui heredes, secundo legitimi, tertio proximi cognati, deinde uir et uxor.
第一に自己の相続人、第二に法律上の相続人、第三に最も近い血族、そして夫と妻である。
§38.15.1.1Siue tabulae testamenti non exstent, siue exstent, si secundum eas uel contra eas bonorum possessionem nemo accepit, intestati detur bonorum possessio.
遺言書が存在しない場合であれ、存在する場合であれ、もしそれらに従って、あるいはそれらに反して、誰も遺産占有を受け取らなかったならば、無遺言者の遺産占有が付与される。
§38.15.1.2Intestati patris liberis bonorum possessio datur non tantum his, qui in potestatem parentis usque in mortis tempus fuerunt, sed emancipatis.
無遺言の父の子らに対して、遺産占有は、死亡の時まで親の権力のもとに留まっていた者たちだけでなく、解放された子らにも付与される。

語釈・文法注

  1. §38.15.1.prIntestati — 形容詞の名詞化(あるいは「無遺言者」intestatus の属格単数形)。ここでは「無遺言(相続)において」もしくは「無遺言者の[相続順位]」というニュアンスで用いられており、後に続く sui heredes などの順位を導く前提状況を示している。
  2. §38.15.1.2in potestatem — 古典期ラテン語の規範では、静止・状態を表す場合は in +奪格(in potestate)となるが、ここでは対格が用いられている。これは、支配下に入った状態の継続、あるいは後期ラテン語・法学ラテン語における対格と奪格の機能的混同を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.15.1.pr-38.15.1.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.15.1.pr-38.15.1.2

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。