Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.10.7.pr

母親の再婚に伴う婚外子の継子としての身分

6049 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法学者スカエウォラによる「継子」の定義であり、婚外子や内縁関係のもとで生まれた子供であっても、その母親が後に婚姻関係に入った場合には、その夫にとって継子となることを説明している。

[SCAEUOLA libro quarto regularum. ] §38.10.7.prPriuignus etiam is est, qui uolgo conceptus ex ea natus est quae postea mihi nupsit, aeque et is qui, cum in concubinatu erat mater eius, natus ex ea est eaque postea alii nupta sit.
[スカエウォラ『規則集』第4巻] 継子とはまた、婚外で懐胎され、後に私と結婚した女性から生まれた者であり、同様に、母親が内縁関係にあったときに彼女から生まれ、その後にその母親が他の者と結婚した者でもある。

語釈・文法注

  1. §38.10.7.pruolgo conceptus — 副詞 `uolgo`(広く一般に、無秩序に)と完了分詞 `conceptus`(懐胎された)の組み合わせ。ローマ法上の術語として、婚姻関係外で(父親を特定できない形で)懐胎された非嫡出子を指す。
  2. §38.10.7.preaque postea alii nupta sit — 接続法完了(または現在)である `nupta sit` は、関係節 `qui... natus est` の中で、従属する付帯状況や条件を表す。「かつ彼女(母親)がのちに他の男と結婚した場合」という設定を示しており、主節の継子の定義を補完している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.10.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.10.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。