Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.10.6.pr-38.10.6.1

嫁婿や姻族の呼称が適用される範囲と婚約者

6048 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

親族呼称の法的範囲について。外孫の妻が「嫁」に含まれるというラベオの説を示し、さらに「婿・嫁・舅・姑」の概念が婚約段階の者やその親にも及ぶことを規定している。

[ULPIANUS libro quinto ad legem Iuliam et Papiam. ] §38.10.6.prLabeo scribit nepotis ex filia mea nati uxorem nurum mihi esse.
[ウルピアーヌス『ユリウス・パピウス法註釈』第5巻] ラベオは、私の娘から生まれた孫の妻は、私にとっての「嫁」であると書いている。
§38.10.6.1Generi et nurus appellatione sponsus quoque et sponsa continetur: item socri et socrus appellatione sponsorum parentes contineri uidentur.
「婿」および「嫁」という呼称には、婚約中の男性および婚約中の女性も含まれる。 同様に、「舅」および「姑」という呼称には、婚約者たちの両親が含まれるとみなされる。

語釈・文法注

  1. §38.10.6.prnepotis ex filia mea nati uxorem nurum mihi esse — 動詞 scribit に導かれる対格不定詞(AcI)構文。主語対格は uxorem、述語対格は nurum、不定詞は esse である。uxorem は属格句 nepotis ex filia mea nati(私の娘から生まれた孫の)によって修飾されており、nati は nepotis に一致する完了分詞。与格 mihi は「私にとって」という関係の与格である。
  2. §38.10.6.1continetur — 主語が sponsus quoque et sponsa と複数(等位接続)であるにもかかわらず、動詞が単数形になっている。これは、最も近い主語(sponsa)との近接一致(アトラクティオ)が起きたか、あるいは「婚約中の男と女」を分かちがたい一組(一対)として扱っているためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.10.6.pr-38.10.6.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.10.6.pr-38.10.6.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。