Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.51.pr

パトロヌス権なき役務請求権の存続

5936 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトロヌス権が存在しない場合でも、被解放自由人の割り当てなどに関連する特定の状況において、労働奉仕の請求権が存続することがあることを示す。

[PAULUS libro secundo manualium. ] §38.1.51.prInterdum operarum manet petitio, etiamsi ius patroni non sit: ut euenit in fratribus eius, cui adsignatus est libertus, aut nepote alterius patroni extante alterius patroni filio.
[パウルス、『手引書』第2巻] 時には、パトロヌスの権利が存在しない場合であっても、労働奉仕の請求権が存続することがある。 それは、被解放自由人が割り当てられた者の兄弟たちにおいて、あるいは、もう一方のパトロヌスの息子が存命している中での一方のパトロヌスの孫において生じる通りである。

語釈・文法注

  1. §38.1.51.prcui adsignatus est libertus — 関係節で、先行詞は属格の eius(fratribus にかかる)である。ローマ法における被解放自由人の割り当て(adsignatio liberti)を指し、「被解放自由人が(パトロヌスによってその相続人の一人として)割り当てられた者」を意味する。
  2. §38.1.51.prnepote alterius patroni extante alterius patroni filio — nepote は前置詞 in に支配される奪格で、in fratribus と並列関係にある(in nepote)。一方、extante alterius patroni filio は現在分詞 extante を伴う独立奪格(Ablative absolute)であり、「もう一方のパトロヌスの息子が存命している状況で」という付帯状況を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.51.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.51.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。