Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.46.pr

パトロヌスと内縁関係にある被解放女への役務請求

5931 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被解放女がパトロヌスと内縁関係(コンクビナートゥス)にある場合、正式な婚姻関係と同様に、パトロヌスによる労働奉仕の請求権が認められないことを規定する。

[UALENS libro quinto fideicommissorum. ] §38.1.46.prLiberta si in concubinatu patroni esset, perinde ac si nupta eidem esset, operarum petitionem in eam dari non oportere constat.
[ヴァレンス、信託遺贈論第五巻] 被解放女がパトロヌスのコンクビナートゥス(内縁関係)にある場合、まるで彼女が同じ彼に嫁いでいるかのように、彼女に対して労働奉仕の請求(訴権)が与えられるべきではないことは、明白である。

語釈・文法注

  1. §38.1.46.prperinde ac si nupta eidem esset — 接続法未完了過去 esset を伴い、「まるで彼女が同じ彼に嫁いでいるかのように」という反実仮想の比較を表す。実際に婚姻しているわけではないが、法的な効果(労働奉仕請求の否認)においては婚姻関係にある場合と同様に扱われるべきであることを示す。
  2. §38.1.46.properarum petitionem in eam dari non oportere constat — 非人称動詞 constat(〜であることは明白である)の主語として、対格 oportere を不定詞とする対格不定詞構文(AcI)が続いている。さらに oportere の主語として operarum petitionem が対格で置かれ、これに受動態不定詞 dari がかかっている。in eam は「彼女に対して(不利に)」を意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.46.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.46.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。