Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.45.pr

同一地域における解放自由人の同業営業の可否

5930 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

衣類商の被解放自由人が、パトロヌスの意に反して同一地域で同業の商売を行うことの可否について、パトロヌスに不利益が生じない限りは許されると答弁する。

[IDEM libro secundo responsorum. ] §38.1.45.prLibertus negotiatoris uestiarii an eandem negotiationem in eadem ciuitate et eodem loco inuito patrono exercere possit? respondit nihil proponi, cur non possit, si nullam laesionem ex hoc sentiet patronus.
[同人、答弁集第二巻] 衣類商の被解放自由人が、パトロヌスの意に反して、同じ都市の同じ場所で同一の商売を営むことができるか。 何ら(障害となる事実は)提示されておらず、もしこれによってパトロヌスが何ら不利益を被らないのであれば、できない理由はない、と答えた。

語釈・文法注

  1. §38.1.45.prnegotiatoris uestiarii — 属格で libertus(被解放自由人)を修飾しているが、これは「衣類商であるパトロヌスの被解放自由人」を意味する。この関係性があるからこそ、続く文で「同一の商売(eandem negotiationem)」を営むという状況が生じる。
  2. §38.1.45.prinuito patrono — 形容詞 inuitus(意に反した)と名詞 patronus(パトロヌス)による、譲歩ないし条件を表す独立奪格(absolute ablative)構文。「パトロヌスの意に反して」と訳される。
  3. §38.1.45.prnihil proponi, cur non possit — respondit(答えた)に導かれる対格不定詞(Aci)構文。proponi は現在受動不定詞。直訳すると「彼ができない理由(となる事実)は何も提示されていない」となり、法的な禁止事由が存在しないことを意味する。
  4. §38.1.45.prsentiet — 動詞 sentio(感じる、被る)の三人称単数直説法未来。si 節の中で未来時制が用いられており、未来において主節の事態(営むことができること)が実現する条件として「パトロヌスが不利益を被らないならば」という想定を厳密に示す役割を果たしている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.45.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.45.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。