Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.43.pr

役務義務を負う解放奴隷の入隊による権利侵害

5928 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトロヌスに対して役務の義務を負っている解放奴隷が兵籍に入ることは、パトロヌスの権利を侵害する不法行為となることを規定する。

[IDEM libro nono decimo responsorum. ] §38.1.43.prOperis obligatus militiae nomen non sine iniuria patroni dabit.
[同著者、解答集第十九巻] 役務の義務を負う者は、パトロヌスに対する不法を伴うことなしに、兵籍に入ることはないであろう。

語釈・文法注

  1. §38.1.43.properis obligatus — operis は名詞 opera(役務)の複数与格。義務や拘束を表す形容詞・分詞 obligatus の補語として機能し、「役務に対して義務を負わされた者(解放奴隷)」を指す。obligatus は実詞的に用いられて主格単数で主語となる。
  2. §38.1.43.prmilitiae nomen ... dabit — nomen dare(名を与える)に与格 militiae(軍隊、軍務)が伴うことで、「兵籍に登録する、入隊する、軍役を志願する」を意味する法・軍事上の慣用表現。未来形 dabit は、法的な効果や禁止に近い判断を示す。
  3. §38.1.43.prpatroni — 名詞 iniuria(不法、侵害)に対する客観属格であり、「パトロヌスに対する不法行為(権利侵害)」を意味する。二重否定の non sine(〜なしには…ない)を伴うことで、兵籍に入ることが必然的にパトロヌスへの不法となることを強調している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.43.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.43.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。