Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.42.pr

役務の約束を条件とする解放と公法の優先

5927 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者が奴隷の解放に際して相続人への役務の約束を条件とした場合でも、解放された奴隷はその約束を強制されず、約束した場合でも訴権は認められない。なぜなら遺言信託による解放において公法を制限することはできないからである。

[IDEM libro nono responsorum. ] §38.1.42.pr'Cerdonem seruum meum manumitti uolo ita, ut operas heredi promittat'.
[同著者、解答集第九巻] 「私の奴隷ケルドーが、相続人に対して役務を約束することを条件として、解放されることを私は望む。
non cogitur manumissus promittere: sed etsi promiserit, in eum actio non dabitur: nam iuri publico derogare non potuit, qui fideicommissariam libertatem dedit.
」解放された者は約束することを強制されない。 しかし、たとえ彼が約束したとしても、彼に対する訴権は与えられない。 なぜなら、信託遺贈による自由を与えた者は、公法を制限することができなかったからである。

語釈・文法注

  1. §38.1.42.prita, ut ... promittat — 副詞 `ita` と接続法現在 `promittat` を伴う `ut` 節が組み合わさり、「〜という条件で」という制限的・条件的な意味を表している。
  2. §38.1.42.prqui ... dedit — 関係代名詞 `qui` の先行詞(指示代名詞 `is` など)が省略されており、この関係節全体が主節の動詞 `potuit` の主語(「〜を与えた者は」)として機能している。
  3. §38.1.42.priuri publico — 動詞 `derogare`(一部を廃止する、制限する)の補語として置かれた与格。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.42.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。