Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.40.pr

財産売却時におけるパトローヌスの役務請求権

5925 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトローヌスの財産が売却(競売)された場合の役務請求権の帰属について、売却後に生じた役務についてはパトローヌス自身の訴権を認めるが、売却前に生じたものについては認められないとするパピニアヌスの見解。

[PAPINIANUS libro uicensimo quaestionum. ] §38.1.40.prSi bona patroni uenierint, operarum, quae post uenditionem praeterierint, actio patrono dabitur, etsi alere se possit: ante uenditionem praeteritarum non dabitur, quoniam ex ante gesto agit.
[問題集第二十巻において、パピニアヌス] もしパトローヌスの財産が売却されたならば、売却の後に期限が経過した役務についての訴えは、たとえ彼が自らを養うことができるとしても、パトローヌスに与えられるであろう。 売却前に期限が経過した役務については与えられない。 なぜなら、彼は以前の行為に基づいて訴えを提起することになるからである。

語釈・文法注

  1. §38.1.40.properarum — 主動詞である `dabitur` の主語 `actio` に対する目的格的属格であり、「役務に関する訴え」を意味する。
  2. §38.1.40.prex ante gesto — 前置詞 `ex` の目的語として機能する中性完了分詞の名詞的用法。「以前に行われた行為・取引」を意味する。財産売却以前に発生していた役務請求権は、売却された財産の一部として債権者らに帰属すべきであり、パトローヌスが自ら訴求することはできないという法理の根拠を示している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.40.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。