Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.36.pr

奴隷解放のために結ばれたパトローヌスとの組合の無効

5921 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ラベオの説を引き、解放のために解放奴隷とパトローヌスの間で結ばれた組合関係が、法律上当然に無効であることは明白であると述べる。

[ULPIANUS libro undecimo ad legem Iuliam et Papiam.
[ウルピアヌス、ユリウス・パピウス法註釈第十一巻において。
] §38.1.36.prLabeo ait libertatis causa societatem inter libertum et patronum factam ipso iure nihil ualere palam esse.
]ラベオは、解放のために解放奴隷とパトローヌスの間で結ばれた組合関係は、法律上当然に何ら効力を有しないことは明白である、と言う。

語釈・文法注

  1. §38.1.36.prsocietatem inter libertum et patronum factam ipso iure nihil ualere palam esse — 接続動詞 ait(ラベオは言う)の目的語となる対格不定詞句(palam esse)の中に、さらにその主語となる対格不定詞句(societatem... nihil ualere)が含まれる二重の対格不定詞構文である。
  2. §38.1.36.prlibertatis causa — 属格 libertatis に後置された causa(〜のために、〜を目的として)の表現。ここでは、奴隷が解放を得るために、あるいはそれを条件としてパトローヌスとの間で結ばれる合意を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。