Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.32.pr

自由を負担とする金銭約束の無効と遺産占有権喪失

5917 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトロヌスから解放される際、自由に対して不当な負担を課すような金銭の約束は無効とされ、パトロヌスがこれを徴収した場合は被解放者の遺言に反する遺産占有を請求する権利を失うことが定められる。

[IDEM libro sexto pandectarum.
[同じく、その『パンデクテ』第六巻において。
] §38.1.32.prIs qui onerandae libertatis causa pecuniam patrono repromiserit, non tenetur: uel patronus, si pecuniam exegerit, bonorum possessionem contra tabulas eius non potest petere.
] 自由を負担の大きいものにする目的でパトロヌスに金銭を約束した者は、義務を負わない。 あるいはまた、パトロヌスが金銭を取り立てたならば、パトロヌスはその者の遺言に反する遺産占有を請求することができない。

語釈・文法注

  1. §38.1.32.pronerandae libertatis causa — 動形容詞(gerundive)`onerandae` が名詞 `libertatis`(属格)に一致し、`causa`(…のために)とともに目的を表す。解放される奴隷に対し、その自由の対価として不当な経済的負担を課す目的を指している。
  2. §38.1.32.prbonorum possessionem contra tabulas — ローマ法における「遺言に反する遺産占有」(bonorum possessio contra tabulas)を指す。被解放者が遺言でパトロヌスに法定相続分を与えなかった場合でも、通常パトロヌスはこの制度により財産を請求できたが、不当な金銭徴収を行ったペナルティとしてその権利が失われる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.32.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.32.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。