Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.33.pr

自己扶養を強いる解放奴隷への労役課賦の禁止

5918 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトロヌスは、解放奴隷自身に自己扶養を強いるような不当な条件で賦役を課すことはできないと規定する。

[IAUOLENUS libro sexto ex Cassio.
[ヤウォレヌス、カッシウス註釈第六巻において。
] §38.1.33.prImponi operae ita, ut ipse libertus se alat, non possunt.
] 解放奴隷が自ら自身を養うというような仕方で、賦役が課されることはできない。

語釈・文法注

  1. §38.1.33.primponi operae ... non possunt — 主語は複数主格の名詞 `operae`(賦役)であり、受動不定詞 `imponi` と可能の動詞 `non possunt` に係り、「賦役は課されることができない」という受動の可能を表す構造になっている。
  2. §38.1.33.prita, ut ... alat — 副詞 `ita` と、接続法現在 `alat`(`alo`「養う」)を伴う `ut` 節の組み合わせであり、行為が許容される制限や結果的な条件(「〜という条件で」「〜というような形で」)を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.33.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。