Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.3.pr-38.1.3.1

労役の請求時期と一日単位の不可分性

5888 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、一日のうちでその日が終わる前に労役を請求することはできないこと、および、労役は時間単位に分割して履行される性質のものではなく、日を単位とする義務であることを説明している。

[POMPONIUS libro sexto ad Sabinum. ] §38.1.3.prOperas stipulatus ante peractum diem operam eius diei petere non potest.
[POMPONIUS libro sexto ad Sabinum.] 労役を(問答契約で)約束させた者は、その日が終了する前に、その日の労役を請求することはできない。
§38.1.3.1Nec pars operae per horas solui potest, quia id est officii diurni.
また、労役の一部が時間単位で履行されることはできない。 なぜなら、それは一日の義務に属するからである。
itaque nec ei liberto, qui sex horis dumtaxat antemeridianis praesto fuisset, liberatio eius diei contingit.
したがって、たとえば午前中のわずか六時間だけ待機したにすぎない解放自由人に対しても、その日の(労役義務からの)免除は生じない。

語釈・文法注

  1. §38.1.3.prOperas stipulatus — stipulatus は形式動詞 stipulor の完了分詞で、ここでは能動(「(労役を)約束させた」)の意味で用いられている。主語は通例、旧主人(パトロヌス)を指す。
  2. §38.1.3.1officii diurni — officii diurni は性質の属格、あるいは「一日の義務に属する」という所有の属格。主語 id は労役(opera)を指し、労役が一日の単位で果たされるべき不可分のものであることを示している。
  3. §38.1.3.1qui sex horis dumtaxat antemeridianis praesto fuisset — praesto fuisset は praesto esse(従う、控える)の接続法過去完了。ここでは、特定の条件や特徴を持つ「〜な者(解放自由人)」を描写する性質の関係節(coniunctivus characteristicus)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.3.pr-38.1.3.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.3.pr-38.1.3.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。