Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.29.pr

パトローヌス死亡時における労役請求訴権の承継

5914 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトローヌスが死亡した場合に、解放奴隷に対する労役請求訴訟が誰に引き継がれるかについて規定する。外部の相続人には認められないが、廃除されていない限り、息子には相続人であるか否かや訴訟係属の有無にかかわらず認められる。

[ULPIANUS libro sexagensimo quarto ad edictum.
[ウルピアーヌス、『告示注解』第六十四巻において。
] §38.1.29.prSi operarum iudicio actum fuerit cum liberto et patronus decesserit, conuenit translationem heredi extraneo non esse dandam: filio autem et si heres non extat et si lis contestata non fuerat, tamen omnimodo competit, nisi exheredatus sit.
]もし、労役を求める訴訟によって解放奴隷に対して訴えが提起され、パトローヌスが死亡したならば、(訴訟の)移転は外部の相続人に対しては認められるべきではない、ということで見解が一致している。 しかし、息子に対しては、たとえ彼が相続人として存在せず、またたとえ訴訟係属がなされていなかったとしても、彼が相続から排除されていない限り、いかなる場合にも(その訴えは)認められる。

語釈・文法注

  1. §38.1.29.prconuenit — 非人称動詞 conuenit は、法律家の間で「〜という点で意見が一致している」という意味で使われており、後続の対格不定詞句(translationem... non esse dandam)がその主語となる。
  2. §38.1.29.prcompetit — 自動詞 competere は、この法的な文脈において「訴えが認められる、帰属する」という意味で用いられている。その省略された主語は先行する operarum iudicio actum fuerit から推測される訴訟請求権(労役訴訟)であり、与格の filio がその帰属先を示す。
  3. §38.1.29.prheredi extraneo — 「外部の相続人」(血縁関係のない相続人、すなわち被相続人の家外の相続人)を指す法的な用語。これに対し、血縁関係のある「身内の相続人」や実の息子とは対比される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。