Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.28.pr

女解放奴隷の部分的同意による結婚と労役の存続

5913 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同の女解放奴隷が共同パトローヌスの一人のみの同意によって結婚した場合、同意を与えなかった他方のパトローヌスの労役請求権は消滅せず存続することを規定する。

[PAULUS libro singulari de iure patronatus.
[パウルス、『パトローヌスの権利に関する一巻本』において。
] §38.1.28.prSi duorum pluriumue communis liberta unius patroni uoluntate nupserit, alteri patrono ius operarum manet.
] もし二人またはそれ以上の人々の共有の女解放奴隷が、一人のパトローヌスの同意によって結婚したならば、他方のパトローヌスに対しては労役請求権が存続する。

語釈・文法注

  1. §38.1.28.pralteri patrono — 与格であり、自動詞 *manet*(存続する)に対して、その権利が誰のために存続するかという利益の与格として機能している。また、*duorum pluriumue*(二人またはそれ以上の)に対応して、*alteri* は共同パトローヌスが二人の場合は「他方の一人」を、それ以上の場合は「同意を与えなかった残りのパトローヌス」を指す。
  2. §38.1.28.prunius patroni uoluntate — 奪格表現で、手段または条件(〜の同意のもとで)を表す。ローマ法上、女解放奴隷が結婚する場合、パトローヌスの同意があれば労役(*operae*)の義務から解放されるのが原則であるが、本規定は共同パトローヌスの一部のみが同意した場合の効力を限定している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.28.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。