Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.20.pr-38.1.20.1

労役提供のための移動と旅程日数の計算

5905 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトローヌスが適切な時間を与えない場合の法務官による制約と、解放自由人が労役のためにローマに赴く義務およびその移動期間の扱いについて論じる。

[PAULUS libro quadragensimo ad edictum.
[パウルス、『告示注解』第四十巻において。
] §38.1.20.prquod nisi fiat, praetorem ipsam patrono denegaturum operarum praestationem: idque est uerum, quia unusquisque, quod spopondit, suo impendio dare debet, quamdiu id quod debet in rerum natura est.
] もしこれがなされないならば、法務官はパトローヌスに対して労役の提供それ自体を拒絶するであろう。 そしてこれは正しいことである。 なぜなら、各人は自分が約束したものを、その債務の対象が存続している限り、自己の費用で提供せねばならないからである。
§38.1.20.1Ex prouincia libertum Romam uenire debere ad reddendas operas Proculus ait: sed qui dies interea cesserint, dum Romam uenit, patrono perire, dummodo patronus tamquam uir bonus et diligens pater familias Romae moraretur uel in prouinciam proficiscatur: ceterum si uagari per orbem terrarum uelit, non esse iniungendam necessitatem liberto ubique eum sequi.
プロクルスは、解放自由人は労役を提供するために地方からローマへと来なければならないと言う。 しかし、彼がローマへと来ている間に経過した日々は、パトローヌスが誠実な人かつ入念な家長としてローマに滞在しているか、あるいは地方へと赴くのである限りは、パトローヌスにとって失われる。 しかし、もしパトローヌスが世界中を放浪したいと望むなら、解放自由人にいたる所で彼に付き従う義務を課すべきではない。

語釈・文法注

  1. §38.1.20.prquod nisi fiat — 連結の相対代名詞 `quod` は、前文(§38.1.19.pr)の「労役の日にも生活手段を稼ぐ十分な時間を与えること」を指す。また、`praetorem... denegaturum` という対格不定詞構文は、前文のガイウスの引用(間接話法)がここでも継続していることを示している。
  2. §38.1.20.1patrono perire — `perire`(消滅する)の主語は、先行する関係節 `qui dies interea cesserint`(その間に経過した日々)である。`patrono` は利害の与格(不利益の与格)であり、移動期間中の労役が失われるという不利益がパトローヌスに帰属すること、すなわちその分の労役を請求できないことを示す。
  3. §38.1.20.1ubique eum sequi — 不定詞 `sequi` は `necessitatem` を説明する同格(あるいは説明的)不定詞であり、「いたるところで彼に付き従うという義務」という意味を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.20.pr-38.1.20.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.20.pr-38.1.20.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。