Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.14.pr

婚姻解消による解放女奴隷の労役請求権の復活

5899 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

解放女奴隷が既婚でなくなった場合、再び労役を請求できるようになるという点について、法学者たちの見解が一致していることを示す。

[TERENTIUS CLEMENS libro octauo ad legem Iuliam et Papiam.
[テレンティウス・クレメンス、ユリウス・パピウス法註釈第八巻において。
] §38.1.14.prPlane cum desierit nupta esse, operas peti posse omnes fere consentiunt.
] 言うまでもなく、彼女が既婚であることをやめたときには、労役を請求できるということは、ほぼすべての者が合意している。

語釈・文法注

  1. §38.1.14.prdesierit nupta esse — desierit は desinere の未来完了直説法三人称単数(あるいは完了接続法)。省略された主語は前文の文脈から liberta(解放女奴隷)であり、主格補語 nupta(既婚の、nubere の完了分詞女性単数形)と性・数が一致している。
  2. §38.1.14.properas peti posse — consentiunt の目的語となる対格不定詞構文。受動現在不定詞 peti が posse に依存しており、「労役(operas、対格複数)が請求され得ること」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。