[TERENTIUS CLEMENS libro octauo ad legem Iuliam et Papiam.
[テレンティウス・クレメンス、ユリウス・パピウス法註釈第八巻において。
] §38.1.14.prPlane cum desierit nupta esse, operas peti posse omnes fere consentiunt.
] 言うまでもなく、彼女が既婚であることをやめたときには、労役を請求できるということは、ほぼすべての者が合意している。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.14.pr
解放女奴隷が既婚でなくなった場合、再び労役を請求できるようになるという点について、法学者たちの見解が一致していることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.14.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。