Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.9.4.pr-37.9.4.1

女性のための住居の賃借と必要な奴隷の扶養

5809 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被相続人が家を所有していなかった場合の女性の住居の確保、および女性の地位に応じた奉仕に不可欠な奴隷の扶養費について定めている。

[PAULUS libro quadragensimo primo ad edictum. ] §37.9.4.prHabitatio quoque, si domum defunctus non habuit, conducenda erit mulieri.
[パウルス著『告示註釈』第41巻] 住居もまた、もし被相続人が家を所有していなかったならば、女性のために賃借されねばならない。
§37.9.4.1Seruis quoque mulieris, qui necessarii sunt ad ministerium eius secundum dignitatem, cibaria praestanda sunt.
その女性の奴隷たち、すなわち彼女の社会的地位に応じて彼女への奉仕に必要な者たちに対してもまた、食糧が提供されねばならない。

語釈・文法注

  1. §37.9.4.prmulieri — 動形容詞 conducenda に伴う行為者の与格(「女性が賃借せねばならない」)とも、受益の与格(「女性のために賃借せねばならない」)とも解釈しうる。文脈上、賃借の主体は女性自身であるが、その費用は遺産から賄われる。
  2. §37.9.4.1Seruis — 動形容詞 praestanda を伴う praestanda sunt に対する与格であり、「奴隷たちに提供されねばならない」という提供先・受益の与格である。行為者の与格(「奴隷たちによって提供されねばならない」)ではない。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.9.4.pr-37.9.4.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.9.4.pr-37.9.4.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。