Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.9.3.pr

占有を離脱する女性が善意で支出した費用

5808 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

出産後に占有を離脱する女性が、占有中に善意で支出した費用の返還義務について規定している。

[HERMOGENIANUS libro tertio iuris epitomarum. ] §37.9.3.prSumptus autem ab ea facti bona fide non repetuntur.
[ヘルモゲニアヌス著『法学提要略』第3巻] しかし、彼女が善意で支出した費用については、返還を請求されない。

語釈・文法注

  1. 37.9.3.prbona fide — 奪格名詞句。費用を支出した(facti)際の「善意」(主観的意図)を表す。仮に「悪意」で支出された(遺産を減少させる目的などの)費用であれば返還請求(repetere)の対象になりうるが、善意によるものであればその義務を免れる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.9.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.9.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。