Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.9.2.pr

相続権のない子の出生に伴う遺産占有からの退去

5807 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

胎児の名による遺産占有において、出生した子供が相続から除外されていることが判明した場合、女性は占有から退去しなければならないことを規定する。

[PAULUS libro quadragensimo primo ad edictum. ] §37.9.2.prSed et si cum ediderit qui repulsus est, discedere debet.
[パウルス著『告示注解』第41巻] しかしまた、彼女が出産したとき、[生まれた者が]排除された者である場合には、[彼女は占有から]退去しなければならない。

語釈・文法注

  1. 37.9.2.prediderit — 動詞 edere(出産する)の3人称単数未来完了(または完了接続法)であり、主語は前文から続く mulier(女性)が省略されている。
  2. 37.9.2.prqui repulsus est — 関係代名詞 qui の先行詞(生まれた子を指す代名詞 is など)が省略されている。repulsus は、遺言等で「(相続から)排除された、退けられた」状態を指す。
  3. 37.9.2.prdiscedere debet — discedere(退去する)の主語は、生まれた子供自身ではなく、胎児の名において占有を認められていた女性(母親)である。生まれた子が相続人でない(repulsus)ことが判明したため、占有の法的基礎を失い、占有から退去する義務が生じる。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.9.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.9.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。