Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.9.10.pr

出生後の遺後子による遺産占有の請求権

5815 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、遺言者の死の時点で胎内にいた遺後子は、出生後に遺産占有を請うことができるとし、法務官が胎児にも占有を認めるのは出生後に権利を与えることを見越しているからだと説明する。

[PAULUS libro septimo quaestionum. ]
[パウルス、第7巻『疑義問答集』] 遺後子がいつの時点で生まれたとしても、ただし遺言者の死亡時にすでに懐胎されている者であれば、遺産占有を請うことができる。
§37.9.10.prPostumus natus quocumque tempore, qui tamen testatoris morte conceptus iam erit, potest agnoscere bonorum possessionem: nam et uentrem praetor ex omnibus partibus edicti mittit in possessionem bonorum, non missurus scilicet, si ei nato daturus non esset bonorum possessionem.
なぜなら、法務官は告示のすべての部分に基づいて胎児に対しても遺産占有を認めるが、もし彼が生まれたときに遺産占有を与えるつもりがないのであれば、もちろん(胎児の時点でも)占有を認めることはないはずだからである。

語釈・文法注

  1. §37.9.10.prnon missurus scilicet, si ei nato daturus non esset bonorum possessionem — 未来能動分詞を用いた簡略化された条件文。主節の述語動詞(mittit)に対する未来分詞 non missurus は、主語(praetor)と性・数・格が一致しており、条件節 si ... non esset に対応する帰結節として「〜するつもりはないだろう」という反実仮想の意味を表している。ei nato は与格で、daturus の対象であり、nato は「彼が生まれたとき」という分詞の副詞的用法である。
  2. §37.9.10.prtestatoris morte conceptus iam erit — morte は「死の時点で」を表す時の奪格。conceptus erit は未来完了受動態であり、主節の時制 potest に対して、遺言者の死という過去の特定時点において「すでに懐胎された状態になっている」という時間的先後関係を厳密に示している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.9.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.9.10.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。