Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.8.6.pr

息子解放に伴う養孫の合流請求の否定

5803 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

支配下にある息子の子供(孫)として第三者を養子にした後、その息子を解放した場合、その養孫が解放された息子に合流して遺産占有を請求することはできないことを示す。

[SCAEUOLA libro quinto quaestionum. ] §37.8.6.prSi quis filium habens in potestate extraneum in nepotis locum quasi ex eo filio natum adoptet, mox filium emancipet, non iungetur hic nepos filio emancipato, quia desiit esse emancipato ex liberis.
[スカーエウォラ、『疑問集』第五巻] もしある者が、自己の支配下に息子を持っている状態で、第三者を、あたかもその息子から生まれたかのように孫の地位へと養子に迎え、その後すぐにその息子を解放するならば、この孫は解放された息子に合流させられない。 なぜなら、解放された者にとって子どもの一人であることをやめたからである。

語釈・文法注

  1. §37.8.6.prquasi ex eo filio natum — 分詞 natum は adoptet の直接目的語である extraneum(対格・単数・男性)を修飾しており、接尾辞的副詞 quasi(あたかも〜のように)を伴って、養子縁組によって生じる法的擬制(実子としての位置づけ)を記述している。
  2. §37.8.6.premancipato — 利害の与格(dative of reference / dative of interest)であり、desiit esse ex liberis(〜にとって、子どもたちのうちの一人であることをやめた)にかかる。この与格は「解放された(元の)父親から見て」という判断の基準を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.8.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.8.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。