Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.8.5.pr

指定相続人を継承した廃嫡孫の合流除外

5802 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

廃嫡された孫が祖父の指定した相続人の相続人となった後、解放された父親が遺言に反する遺産占有を請求する場合に、孫が父親と合流することはできず除外されることを規定する。

[IDEM libro sexto differentiarum. ] §37.8.5.prSi nepos exheredatus heres extiterit ei, quem auus heredem fecerat, deinde pater eius emancipatus testamento praeteritus accipiat contra tabulas patris bonorum possessionem, iungi patri suo nepos non poterit, sed ut extraneus excludetur, quia non suo nomine auo heres extiterit.
[同じ著者、『相違点について』第六巻] もし、廃嫡された孫が、祖父が相続人に指定した者の相続人となり、その後、その孫の解放された父親で遺言において黙殺されていた者が、父親の遺言に反する遺産占有を受け取る場合、孫は自身の父親に合流することはできず、外部の者として除外される。 なぜなら、彼は自分自身の名において祖父の相続人となったのではないからである。

語釈・文法注

  1. 37.8.5.prei, quem auus heredem fecerat — ei は heres extiterit が支配する与格で、関係節 quem auus heredem fecerat(祖父が相続人にした者)によって修飾されている。これは、孫が直接祖父の相続人になったのではなく、祖父が指定した別の相続人を相続したという多重の相続関係を示している。
  2. 37.8.5.prcontra tabulas — contra tabulas は bonorum possessionem を修飾する前置詞句で、遺言で無視された法定相続人が請求する「遺言に反する遺産占有」(bonorum possessio contra tabulas)という法制度を指す。
  3. 37.8.5.priungi patri suo — iungi は受動態現在不定詞。解放された父親が遺言に反する遺産占有を求める際、その子が父親の分け前に「合流・合算」して(iungi)相続分を主張・計算できるかという法的な権利関係を論じている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.8.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.8.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。