Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.8.2.pr

同等条件で相続する孫の遺贈給付義務

5799 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、告示に孫の遺贈義務に関する直接の規定がないものの、同じ条件で相続する父親に遺贈義務がある以上、孫も同様に義務を負うべきであり、前述の規定を適用すべきだと論じる。

[PAULUS libro quadragensimo primo ad edictum. ] §37.8.2.prNihil in hac parte edicti cauit praetor, Sfut legata exceptis personis nepos praestet: sed potest superior sermo et ad hunc casum referri.
[パウルス、告示註釈第四十一巻] プラエトルは告示のこの部分において、孫が、除外された人々を除いて、遺贈を給付することについては何も規定しなかった。 しかし、前述の言葉をこの場合にも適用することができる。
nam absurdum est patrem quidem eius legata praestare, ipsum uero plus habere, cum eadem condicione in eandem partem uocantur.
なぜなら、彼らが同じ条件で同じ部分へと呼び出されているときに、その父親は確かに遺贈を給付する一方で、彼自身はより多くを持つということは、不条理だからである。

語釈・文法注

  1. 37.8.2.prSfut — 原文の Sfut は ut の誤記または異読と考えられ、後に続く接続法 praestet とともに、cauit の目的語となる名詞節(〜ということを規定する)を構成する。
  2. 37.8.2.prexceptis personis — 除外された人々(特定の親族など、法的に遺贈の給付義務を免除された、あるいは給付対象から除外された人物)を意味する独立奪格。
  3. 37.8.2.prsuperior sermo — 「前述の言葉(決定)」を指し、直前の断片などで議論されていた、解放された息子が合算(collatio)を行う際などのルールや、遺贈の負担割合に関する規則を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.8.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.8.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。