Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.7.7.pr

異なる法的根拠に基づく相続と持参金持ち寄り義務

5794 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、相続人である兄弟たちと異なる法的根拠に基づいて共同相続人となった娘について、持参金を兄弟たちに持ち寄る義務はないと判断する。

[PAULUS libro undecimo responsorum. ] §37.7.7.prnec ipsa dotem fratribus suis conferet, cum diuerso iure fratres sunt heredes.
[パウルス著『解答集』第11巻] 彼女自身もまた、兄弟たちが異なる法的な根拠によって相続人となっている以上、彼らに持参金を持ち寄る必要はない。

語釈・文法注

  1. §37.7.7.prconferet — 動詞 confero(持ち寄る、併合する)の三人称単数未来形。ここでは「持ち寄ることにはならない(持ち寄る必要はない)」という法律上の判断・効力を表している。
  2. §37.7.7.prcum diuerso iure fratres sunt heredes — cumは理由(〜なので)を表す。古典期ラテン語では一般に接続法を伴うが、法学文献などの文脈において事実を強調するために直説法(sunt)が用いられている。diuerso iureは手段または原因の奪格で、娘が不当遺言訴訟の結果として(無遺言相続に準じて)相続人となり、兄弟が遺言によって相続人となっているという、異なる「法的資格・原因」に基づいていることを指す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.7.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.7.7.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。