[PAULUS libro undecimo responsorum. ] §37.7.7.prnec ipsa dotem fratribus suis conferet, cum diuerso iure fratres sunt heredes.
[パウルス著『解答集』第11巻] 彼女自身もまた、兄弟たちが異なる法的な根拠によって相続人となっている以上、彼らに持参金を持ち寄る必要はない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.7.7.pr
パウルスは、相続人である兄弟たちと異なる法的根拠に基づいて共同相続人となった娘について、持参金を兄弟たちに持ち寄る義務はないと判断する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.7.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.7.7.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。