Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.7.6.pr

義務違反遺言の訴えと息子の財産持ち寄り義務

5793 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親が解放された息子を相続人とし、娘を廃除したが、娘が遺言無効の訴えによって遺産の半分を勝ち取った場合において、息子は自己の財産を持ち寄る義務を負わないこと、および遺言による奴隷解放も有効であることを示す。

[PAPINIANUS libro sexto responsorum. ] §37.7.6.prPater filium emancipatum heredem instituit et filiam exheredauit, quae inofficiosi lite perlata partem dimidiam hereditatis abstulit.
[パピニアヌス著『解答集』第6巻] 父親が、解放された息子を相続人に指定し、娘を廃除したが、この娘は義務違反遺言の訴えを遂行して遺産の半分を勝ち取った。
non esse fratrem bona propria conferre cogendum respondi: nam et libertates competere placuit:
私は、兄弟が自己の固有財産を持ち寄ることを強制されるべきではないと回答した。 なぜなら、自由の付与さえも有効であると解されたからである。

語釈・文法注

  1. §37.7.6.prinofficiosi lite perlata — inofficiosi は querela inofficiosi testamenti(義務違反遺言の訴え/遺言無効の訴え)の形容詞部分のみが残った属格表現。lite(lis の奪格)にかかる奪格独立構成。perlata は perfero(遂行する、最後までやり通す)の完了受動分詞。したがって「遺言無効の訴えを最後まで遂行した上で(勝訴して)」の意となる。
  2. §37.7.6.prnon esse fratrem bona propria conferre cogendum respondi — respondi(私は回答した)に導かれる対格不定詞句。fratrem が不定詞句の主語、cogendum (esse) が動形容詞を用いた受動の周辺動詞変化(〜されねばならない)。conferre は cogendum に従属する不定詞で、その直接目的語が bona propria。
  3. §37.7.6.prlibertates competere placuit — placuit は非人称的に「合意された、認められた」を意味し、libertates を主語とする不定詞句(competere)を導く。competere は「効力を有する、認められる」の意。et は副詞的に「〜さえも、〜もまた」の意で libertates を強調する。遺言の主要部分が無効となっても、遺言による奴隷解放(libertates)は有効性を保つという法学的判断を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.7.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.7.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。