Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.6.7.pr

息子の地位を承継した孫たちの財産持ち寄り

5782 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

孫たちが亡き息子の地位を承継して共同相続人となる場合における、孫たちに対する遺産持ち戻しの分配と、彼ら自身が負う持ち戻し義務の範囲について規定している。

[IDEM libro tertio decimo digestorum. ] §37.6.7.prSi nepotes in locum filii successerunt, una portio is conferri debet, uti bonorum possessionis unam partem habent: sed et ipsi ita conferre debent, quasi omnes unus essent.
[同著者『学説彙纂』第13巻より] もし孫たちが息子の地位を承継したならば、彼らが遺産占有の一つの持分を有するのと同様に、一つの分け前が彼らに持ち戻されるべきである。 しかし、彼ら自身もまた、あたかも全員が一人であるかのように持ち戻しを行わなければならない。

語釈・文法注

  1. §37.6.7.pris — 指示代名詞 is の与格複数形 iis の異綴りであり、先行する nepotes(孫たち)を指している。
  2. §37.6.7.pruti — 動詞 utor(使用する)の不定詞ではなく、比較を表す接続詞 sicut(〜のように、〜と同様に)と同義で用いられている。
  3. §37.6.7.prquasi omnes unus essent — quasi(あたかも〜であるかのように)に導かれる比喩の条件節。主節の現在時制(debent)に対して、現在の事実に反する仮定を表すため接続法未完了過去(essent)が用いられている。また、unus は「一人の人間」という単一の主体として扱われることを示す主格補語(男性単数)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.6.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.6.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。