Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.6.12.pr

胎児の出生までの財産持ち戻しの停止

5787 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妊娠中の妻が胎児のために遺産の占有を認められた場合、子が生まれるまでは持ち戻しが停止されることを論じる。

[PAULUS libro quadragensimo primo ad edictum. ] §37.6.12.prSi praegnantem quis uxorem reliquerit et ea uentris nomine in possessionem missa fuerit, interim cessat collatio: nam antequam nascatur, non potest dici in potestate morientis fuisse: sed nato conferetur.
[パウルス著『告示注解』第41巻より] もし誰かが妊娠している妻を残して死亡し、彼女が胎児の名において占有を許されたならば、差し当たり持ち戻しは停止する。 なぜなら、生まれる前には、被相続人の権力下にあったと言うことはできないからである。 しかし、子が生まれたときには、持ち戻しがなされる。

語釈・文法注

  1. §37.6.12.pruentris nomine — 名詞 uenter(腹、胎児)の属格 uentris と、nomen(名、名義)の奪格 nomine からなる法的な専門表現。「胎児の名義において」「胎児の保護のために」を意味する。ローマ法において、夫の死亡時に胎内にいた未誕生の子(nasciturus)の相続権を保護するため、母親に暫定的な遺産占有(missio in possessionem uentris nomine)を認める手続きを指す。
  2. §37.6.12.prnato — 動詞 nasci(生まれる)の完了分詞 natus の奪格(独立奪格、nato [eo] 「彼が生まれたときに」)とする解釈と、与格(「生まれた者に対して」)とする解釈が可能である。本訳では、前文の「生まれる前(antequam nascatur)」との対比関係および未来動詞 conferetur(持ち戻しがなされるであろう)の非人称的な響きを考慮し、時間的な契機を示す独立奪格(あるいは時間を表す奪格)として解釈した。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.6.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.6.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。