[PAULUS libro quadragesimo primo ad edictum. ] §37.5.9.prSed et si plus sit in legato quam in dote, dabitur illis actio.
[パウルス『告示注解』第41巻] しかしまた、もし遺贈の中に持参金におけるよりも多くのものがある場合でも、彼女たちに訴訟が認められるであろう。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.5.9.pr
持参金の代わりとしての遺贈の額が本来の持参金を超える場合であっても、妻や息子の嫁に訴権が認められることを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.5.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.5.9.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。