Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.5.9.pr

持参金を超える遺贈に対する妻や嫁の訴権

5758 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金の代わりとしての遺贈の額が本来の持参金を超える場合であっても、妻や息子の嫁に訴権が認められることを規定する。

[PAULUS libro quadragesimo primo ad edictum. ] §37.5.9.prSed et si plus sit in legato quam in dote, dabitur illis actio.
[パウルス『告示注解』第41巻] しかしまた、もし遺贈の中に持参金におけるよりも多くのものがある場合でも、彼女たちに訴訟が認められるであろう。

語釈・文法注

  1. §37.5.9.prillis — 与格複数代名詞。直前(§37.5.8.3および§37.5.8.5)に登場する「妻や息子の嫁(uxor, nurus)」を指す。
  2. §37.5.9.prplus sit in legato quam in dote — 比較級を用いた条件節。持参金の代わりとして残された遺贈の額が、本来の持参金の額を上回る状況を指す。この場合、持参金の額に相当する部分までは、削減を免れる債権的な性質として保護され、訴権(actio)が与えられる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.5.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.5.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。