Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.5.7.pr

ピウスの勅法による指定相続人の頭割りの取り分保護

5756 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

神君ピウスの勅法に基づき、相続人として指定された親や子が、遺言に反する遺産占有を請求した被解放者よりも多くの遺産を得ることがないよう、頭割りの分け前を上限として保護されるべきであると決定されたことを説明する。

[TRYPHONINUS libro sexto decimo disputationum. ] §37.5.7.prNam secundum constitutionem diui Pii ad Tuscium Fuscianum Numidiae legatum placuit parentes et liberos heredes quoque institutos tueri usque ad partem uirilem exemplo legatorum, ne plus haberent ex institutione tales personae, quam ad eum peruenturum esset, qui contra tabulas bonorum possessionem accepit.
[トリュフォニヌス『論議集』第16巻] なぜなら、ヌミディアの総督トゥスキウス・フスキアヌスに宛てた神君ピウスの勅法によれば、相続人としても指定された親や子たちは、遺贈の例に倣って、頭割りの分け前に至るまで保護されるべきであり、それは、そのような人々が(相続人)指定によって、遺言に反する遺産占有を受け取った者の手元に届くであろう額よりも多くを手にすることがないようにするためである、と決定されたからである。

語釈・文法注

  1. §37.5.7.prplacuit — 非人称動詞であり、その意味上の主語は対格不定詞句 parentes et liberos ... tueri である。ここでは勅法において「(法理として)決定された」という意味を成す。
  2. §37.5.7.prpartem uirilem — 「男の分け前」を意味する法的な慣用表現で、相続人が複数いる場合に頭割り(均等割)で得られる1人分の等分額を指す。
  3. §37.5.7.prexemplo legatorum — 奪格の exemplo(例、手本)と属格の legatorum(遺贈の)からなり、「遺贈の例に倣って」「遺贈の場合と同様に」を意味する。
  4. §37.5.7.prheredes quoque institutos — parentes et liberos を修飾する分詞句。quoque(〜もまた)は、これらの親や子が単なる遺贈受領者だけでなく、遺言によって「相続人」としても指定されている状況を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.5.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.5.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。