Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.5.4.pr

解放子の遺産占有請求に伴う指定相続人の放棄

5753 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、解放された子が遺言に反する遺産占有を請求することを知った指定相続人が、大抵は相続を放棄することについて説明している。

[IULIANUS libro uicesimo tertio digestorum. ] §37.5.4.prcum propter hoc plerumque scripti heredes omittant hereditatem, cum scirent emancipatum aut petisse aut petiturum contra tabulas bonorum possessionem.
[ユリアヌス『学説彙纂』第23巻] なぜなら、解放された子が遺言に反する遺産占有をすでに請求したか、あるいは請求するであろうことを知っているとき、指定相続人は大抵このために相続を放棄するからである。

語釈・文法注

  1. §37.5.4.prcum propter hoc plerumque scripti heredes omittant hereditatem — 接続法現在 omittant を伴う cum 節であり、直前のウルピアヌスの法文(37.5.3.7)で述べられた「息子が遺言に反する遺産占有を取得するまさにその理由によって(遺贈が)義務づけられなくなる」という法理の背景・理由を説明している。
  2. §37.5.4.prcum scirent — 接続法半過去 scirent を伴う cum 節で、「〜のときに」という状況、または「〜を知っているので」という理由を表す。主節の動詞 omittant(現在形)に対して半過去が使われているのは、相続放棄に至る前提としての認識や心理的状態を歴史的背景(過去の事実)として描写しているためである。
  3. §37.5.4.premancipatum aut petisse aut petiturum — 動詞 scirent の目的語となる対格不定詞構文(A.C.I.)。対格主語は emancipatum(解放された子)であり、完了不定詞 petisse(すでに請求したこと)と、未来不定詞の esse が省略された petiturum [esse](これから請求するであろうこと)が aut...aut によって並列されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.5.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.5.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。