Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.5.21.pr

免除者の相続分放棄と息子の遺贈履行義務

5770 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

免除された相続人が相続分を拒絶した場合、遺産占有を取得した息子が履行すべき遺贈の対象が、免除された人々に限定されることを定めている。

[PAPINIANUS libro tertio decimo quaestionum. ] §37.5.21.prSi portio hereditatis, quam excepta persona beneficio legis habere potuit, repudietur, pro ea quoque parte filius, qui bonorum possessionem accepit, non aliis quam exceptis personis legata praestabit.
[パピニアヌス『学問論集』第13巻] 法律の恩恵によって免除された人が保持することのできた相続分が拒絶される場合、遺産占有を取得した息子は、その部分についてもまた、免除された人々以外の者に対してではなく、免除された人々に対してのみ遺贈を履行することになる。

語釈・文法注

  1. §37.5.21.prpro ea quoque parte — 指示代名詞 `ea` は、直前の条件節で言及された「拒絶された相続分(portio hereditatis)」を指しており、「その拒絶された部分(またはそれに対応する割合の分)についてもまた」という意味になる。
  2. §37.5.21.prnon aliis quam exceptis personis — 「〜以外の誰でもない(=〜にのみ)」という強い限定を表す構文(non alius quam...)であり、ここでは `legata praestabit`(遺贈を履行する・支払う)の与格として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.5.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.5.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。