Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.5.13.pr

条件不成就の原因と予備相続人の遺贈履行義務

5762 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

指定相続人が自分では制御できない条件によって相続資格を失った場合、予備相続人が遺贈を履行すべきであるが、自分で満たせる条件をあえて満たさなかった場合は、相続放棄とみなされることを説明している。

[TRYPHONINUS libro secundo disputationum. ] §37.5.13.prItem a substituto legata deberi dicimus, si institutus condicione defectus esset, quae in ipsius potestate non fuit: nam si eam, quae in ipsius potestate fuit, non impleuit, pro eo habendus est, qui noluit adire hereditatem, quando nihil habiturus emolumenti condicioni merito non paruerit.
[トリポニヌス『論議集』第2巻] 同様に、もし指定相続人が、自分自身の権能内になかった条件を満たせなかったために資格を失ったのであれば、予備相続人から遺贈が履行されるべきであると我々は言う。 なぜなら、もし彼が、自分自身の権能内にあった条件を満たさなかったのだとすれば、何の利益も得られないであろう状況において彼が条件に当然にも従わなかったのであるから、彼は相続の承認を拒んだ者と同等に扱われるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §37.5.13.prcondicione defectus esset — 名詞 condicio(条件)の単数奪格形と、動詞 deficere の完了受動分詞 defectus に接続法過去完了 3人称単数 esset が組み合わさった構成。「条件を欠くに至った」「条件の不成就によって資格を失った」という意味を表す。
  2. §37.5.13.prnihil habiturus emolumenti — emolumenti は中性代名詞 nihil にかかる部分属格。habiturus は habeo の未来能動分詞で、主語である指定相続人を修飾し、「何の利益も得ないであろう」という未来の状況または意図を仮定的に表す分詞構文として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.5.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.5.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。