Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.5.11.pr

相続未承認時の指定相続人による遺贈の履行

5760 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

指定相続人と置換相続人の双方が生存しているが相続の承認がない場合において、指定相続人によって与えられた遺贈を履行すべきであることを説明する。

[PAULUS libro quadragesimo primo ad edictum. ] §37.5.11.prAt ubi institutus et substitutus uiuant, licet nemo adeat hereditatem, ea tamen legata deberi dicimus, quae ab instituto data sunt.
[パウルス『告示注解』第41巻] しかし、指定相続人と置換相続人がともに生存している場合には、たとえ誰も相続を承認しなくとも、やはり指定相続人によって与えられた遺贈が履行されるべきであると我々は言う。

語釈・文法注

  1. 37.5.11.prlicet nemo adeat — 接続法現在形 adeat を伴う licet は譲歩(たとえ〜だとしても)を表す。ここでの adeat hereditatem(相続を承認する)は、指定相続人や置換相続人が遺言に基づく相続を正式に受諾することを指す。誰も承認しない場合でも、遺言に反する遺産占有(bonorum possessio contra tabulas)が請求された結果として、指定相続人の遺贈義務が存続することを法学的に説明している。
  2. 37.5.11.prdeberi — 主動詞 dicimus(我々は言う)に導かれる対格不定詞構文(ACI)の受動態不定詞。対格(意味上の主語)は ea legata であり、「それらの遺贈が履行されるべきである(債務とされる)」と訳される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.5.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.5.11.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。