Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.4.7.pr

祖父権限下の孫による解放された父の遺産占有

5735 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

息子が解放される一方で孫が祖父の権力内に留め置かれた場合、祖父の生存中であっても、孫は死亡した父親の遺産占有を請求できることを説明する。

[GAIUS libro quarto decimo ad edictum prouinciale. ] §37.4.7.prSi retentus fuerit in potestate nepos filio emancipato, admittitur nepos uiuo auo ad patris bonorum possessionem.
[ガイウス執筆『地方告示注解』第十四巻] 息子が解放されたときに、孫が(祖父の)権力内に留め置かれたならば、祖父が生存している間であっても、孫は父親の遺産占有を認められる。

語釈・文法注

  1. §37.4.7.prfilio emancipato — 「息子が解放されたとき」を意味する絶対奪格。文脈上、祖父が息子を解放し、その子(祖父にとっての孫)を自分の家長権力(patria potestas)に留め置いた状況を指す。
  2. §37.4.7.pruiuo auo — 「祖父が生存している間に」を意味する名詞+形容詞による絶対奪格。父親(解放された息子)が祖父より先に死亡した場合、通常は祖父の権力下にある孫は父親の相続人になれないはずだが、法務官の告示により、祖父の生存中であっても死亡した父親の遺産占有(bonorum possessio)が認められることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.4.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.4.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。