Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.4.2.pr

刑罰後に復権した父とその子の遺産占有

5730 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親が刑罰の奴隷となった後に市民権を回復した場合であっても、その子が遺言に反する遺産占有に認められる点において、同様のルールが適用されることを示す。

[HERMOGENIANUS libro tertio iuris epitomarum. ] §37.4.2.prIdemque est et si pater poenae et seruus efficiatur et postea restituatur.
[ヘルモゲニアヌス、法摘要第三巻] 父親が刑罰の奴隷となり、その後に(市民権を)回復された場合にも、同様のことが成り立つ。

語釈・文法注

  1. §37.4.2.prIdemque est — 「同様のことが成り立つ」の意。前断片(Ulpianus, D. 37.4.1.9)における、刑罰を受けて後に回復された者の遺産占有への参入可能性に関する結論を引き継いでいる。
  2. §37.4.2.prpoenae et seruus — 古典ローマ法における `seruus poenae`(刑罰の奴隷、重罪により市民権を失い奴隷状態となった者)を指す。写本の伝承により `et` が挿入されているが、意味上は `seruus poenae`(刑罰の奴隷)として一体の概念をなす。
  3. §37.4.2.prefficiatur ... restituatur — 条件節 `si` に導かれる接続法現在形(単数三人称)。法文における一般的な仮定・条件(「〜となるならば、回復されるならば」)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.4.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.4.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。