Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.2.1.pr

遺言者名毀損と遺言滅失時における遺産占有

5726 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

意図せず名前が読めなくなった相続人の遺産占有請求の可否と、遺言書滅失の時期が占有請求権に与える影響を論じる。

[PAULUS libro tertio ad Sabinum. ] §37.2.1.prHeredi, cuius nomen inconsulto ita deletum sit, ut penitus legi non possit, dari bonorum possessio minime potest, quia ex coniectura non proprie scriptus uideretur, quamuis, si post prolatas tabulas deletum sit testamentum, bonorum possessio competat.
[パウルス『サビヌス註釈』第3巻] 意図せずにその名前が全く読めないほどに抹消されてしまった相続人に対しては、遺産占有が与えられることは決してあり得ない。 なぜなら、その者は本来的に書かれたのではなく、推測に基づいて書かれたと見なされるからである。 ただし、遺言の木板が提示された後に遺言が抹消されたのであれば、遺産占有は認められる。
nam et si mortis tempore tabulae fuerint, licet postea interierint, competet bonorum possessio, quia uerum fuit tabulas exstare.
なぜなら、死亡の時に木板が存在していたならば、たとえその後にそれが滅失したとしても、遺産占有は認められるからである。 死亡の時に木板が存在していたということは事実だったからである。

語釈・文法注

  1. §37.2.1.princonsulto — 「意図せずに」「うっかり」を意味する副詞。相続人の名前の抹消が、遺言者の意図的な相続廃除(exheredatio)や遺言撤回によるものではない、偶発的な事故であることを表す。
  2. §37.2.1.pruideretur — 主節の動詞が現在形(potest)であるのに対し、接続法未完了形が用いられている。これは、遺言書が書かれた過去の時点における「(本来的にではなく)推測に基づいて書かれたように当時思われたであろう」という過去の視点における反実仮想・推量を内包している。
  3. §37.2.1.prpost prolatas tabulas — 前置詞 post の後ろに対格名詞 tabulas とその形容詞的役割を果たす受動完了分詞 prolatas が置かれる構文(いわゆる ab urbe condita 構文)。「木板が提示された後に」と訳す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.2.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.2.1.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。