Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.15.10.pr

解放された子に対する労役の免除と敬愛の義務

5884 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親が子(信託売買の後に解放された息子)に対して解放を理由とする義務(労役など)を課す権利はなく、子は親に対して労役ではなく敬愛の義務のみを負うことを説明する。

[TRYPHONINUS libro septimo decimo disputationum. ] §37.15.10.prNullum ius libertatis causa impositorum habet in mancipato filio, quia nihil imponi liberis solet.
[トリフォニヌス、『議論集』第七巻より] 信託売買された後に解放された息子に対して、父親は解放を理由として課された義務に関するいかなる権利も持たない。 なぜなら、子らに対していかなる義務が課されることも通常はないからである。
nec quisquam dixit iureiurando obligari filium patri manumissori ut libertum patrono: nam pietatem liberi parentibus, non operas debent.
また、解放自由人がパトローヌスに対して義務を負うのと同じように、解放者である父親に対して宣誓によって息子が拘束されると主張した者は誰もいない。 なぜなら、子らが親たちに対して負っているのは、労役ではなく、敬愛だからである。

語釈・文法注

  1. §37.15.10.prhabet — 主語は明示されていないが、文脈上、息子をマンキパーティオ(信託売買)した後に解放した「父親」を指す。
  2. §37.15.10.primpositorum — 中性複数形容詞名詞化の imposita(課されたもの、義務)の属格で、先行する ius(権利)に係り、「解放を理由として課された事柄に対する権利」を意味する。
  3. §37.15.10.prut libertum patrono — 比較句における省略で、ut libertum [obligari] patrono(解放自由人がパトローヌスに対して義務を負うように)という構造。対格 libertum は不定詞句の主語 filium と、与格 patrono は patri と対応している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.15.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.15.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。